国税庁の発表によると、それでも少しづつ利用割合が伸びているようです。 思えば、最初は便利なっ用でかえって手間が必要だった、この手続きも次のような変遷をたどっています。 ・e-Tax による所得税申告において、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の添付を省略(平成 20 年1月~) ・別途書面による提出が必要であった出資関係図などの法人税法等による添付書類について、書面による提出に代えてイメージデータ(画像)による提出が可能(平成 28 年4月~) ・法人税申告の財務諸表等について、税務・会計ソフトが持つデータを e-Tax で送信できるよう、e-Tax で受付可能なデータ形式に変換するプログラムを税務・会計ソフトの開発業者へ提供(平成 28 年4月~) Tweet