朝日新聞などが、「遺言残せば相続税控除検討 自民内で案浮上」(7月8日)という報道をしています。
遺言控除でも創設するのでしょうか。公正証書遺言を作成して死亡した場合、その作成費用以上に税額が減るなら確かに公正証書遺言は増えるでしょうね。
しかし、このようなことをせずとも遺言は増えています。公正証書遺言と自筆証書遺言(検認手続を受けます)の動向はここをご覧下さい。
また、遺言があれば紛争は防げるというのもどうでしょうかね。公正証書遺言があっても、その後に自筆証書遺言を書けば自筆証書遺言の方が有効。公正証書遺言があっても、遺留分を侵害している場合には、その部分は無効。遺言がかえって紛争を誘発する、という意見もあります。一澤帆布事件は記憶に新しいところ。わかりやすく書いているのがここ。
なお、筆跡鑑定から見た事件の背景も語られている。遺言については、相続法及び税法が交錯するところ。次回加筆するときは、それらの点も加えましょう。