民泊実施の場合の所得は雑所得課税になる等の解説 **************(以下は7月7日)******************** 民泊を実施する場合に予想される課税問題を解説しています。 ****************(以下は17年8月18日)******************** 京都では、旅館業法上の許可のない違法営業が依然大半を占めるそうで、その調査のための張り込みなどもなされているという朝日新聞の報道。 違法営業で得た所得は課税対象になる『所得』といえるのか、などは私(三木)の若いころに話題にしたテーマで、今日では誰も疑問に思いませんね。 外国人が国外で利用する物の消費行為は国内では消費税の対象にならないのが原則ですが、宿泊などは国内での消費ですので、課税対象にはなりますね。その意味で消費税も問題となるわけですね。 Tweet