今日の日経ビジネスには「国税局から弟さんの税金を払いなさいという通知が」というタイトルで連帯納付義務の恐怖が語られています。ここに書かれていることは従来は確かにそうで、私もずいぶんかわいそうな人たちを見てきました。しかし、だからこそ、民主党政権の時に、当時の副大臣だった峰崎さんが税制調査会の席上で『この制度はおかしい』と何度も強調してくれて、廃止にはできなかったものの、大幅な改正ができたのです。その結果、来相続税を納付すべき者が納税猶予または延納の適用を受けている場合や申告期限から 5年を経過した場合には、 基本的に連帯納付の義務を心配する必要がなくなりなり、それまで払えなかった人も免除されました。この記事は最後の方で少し改正に触れていますが、昔の制度時の恐怖を強調しているような印象があります。もっとも、確かに、今でもこの制度は残っているので、相続の時は皆さんご注意下さいね。