これは河野さん良いことをなさいましたね。
毎日新聞
児童手当や生活保護など国や自治体による給付制度を巡り、主要な33制度のうち8制度で所得制限の設定に明確な根拠がなかった。河野太郎行政改革担当相の直轄チームの職員が7月に公表した学術論文で明らかにした。
河野氏が設置した「縦割り110番」に対し、給付制度を巡り「所得制限があり不公平感を感じる」「低所得世帯より実質手取りが少なくなる」など複数の改善要望が寄せられていた。それを受け、河野氏が自身の「直轄チーム」に調査を指示。チームの天達泰章参事官補佐らが、大学教授の協力のもと所得制限の設定額や根拠を論文にまとめた。
論文で所得制限の設定の根拠があいまいとしたのは、副食費免除▽就学援助▽助産施設入所費用▽障害児福祉手当--など8制度。このうち介護が常時必要な20歳未満が対象の「障害児福祉手当」は、一定条件で世帯主の年収約901万円まで給付が受けられる。根拠は1961年に創設した「老齢福祉年金」の限度額で、論文は「60年間の社会変化を踏まえると課題だ」と指摘した。
住民税非課税世帯(年収256万円未満)が含まれる「年収300万円以下」に所得制限を置く制度が多い中、保育園の給食のおかず代などを国が給付する「副食費免除」は、年収約360万円未満の世帯が受けられる。線引きの理由を所管省庁に問い合わせても、明確な根拠はなかったという。
8制度以外では、収入の少ない世帯が受給後に、非受給世帯の収入を逆転するケースも見つかった。
大学授業料などを減免する「修学支援制度」は年収に応じて3種類(161万円、107万円、54万円)の給付額を設定している。だが、例えば、親2人(専業主婦)と子2人(私立学生で1人は中学生以下)で年収300万円の世帯は107万円を受け、非受給となる年収400万円の世帯の収入を上回る。