韓国側の独島が自国であっととする課税資料がに使った、との報道。
******************(以下は18年2月12日)************************
佐賀新聞等が竹島のアシカ猟に課税していた資料が発見されたことを報道しています。これで、この島が日本に属していたことを証明できるのか、税法的に考えてみましょう。
税法の理屈だけで見ると、少し難しそうです。というのは、明治 32 年改正の所得税法(明治 32 年法律 17 号)では、納税義務者の範囲を「帝国内此法律施行地ニ住所ヲ有スル者」及び「1 箇年以上帝国内ニ居所ヲ有スル者」としつつ、「外国又ハ此ノ法律施行セサル地ニ於ケル資産営業又ハ職業ヨリ生スル所得」は非課税とされていました。ですから、このような制度の下で課税されたのであれば、竹島は国内として扱われていたことの証明になりそうです。
しかし、この規定は、大正 9 年の改正(大正9 年法律 11 号)により、「日本ノ国籍ヲ有セサル者ノ本法施行地外ニ於ケル資産、営業又ハ職業ヨリ生スル所得」を非課税とする改正(18 条 6 号)がなされ、日本国籍を保有していない者に限り、国外における資産、営業又は職業から生ずる所得を非課税とすることとされ、日本国籍保有者については、国外所得についても課税対象とされることとなりました。現行法にもつながる全世界所得課税制度が採用されていました。この資料は昭和14年のだそうですから、たとえ竹島が国外だとしても課税する余地はあります。
というわけで、税法的にはそう簡単にはいえませんよということですが、日本が支配していたことをより強める資料であることは間違いないでしょうね。