使用者課税を本格的に検討しはじめているようです。配偶者居住権の問題もあるしね。 *************(以下11月21日)************ 使用者課税を検討するようですが、可能か? **************(以下は3月21日)***************** 負動産化している実情のレポです。 *************************(以下は17年8月21日)*************** デジタル朝日が、「相続人70人の土地、納税は私だけ 代表者に重い負担」という記事を載せいています。相続後速やかに対応しておかないと、第1次相続人が亡くなり、その第2次相続人が加わり、それが進むとどんどん相続人が増えていきます。もう弁護士もお手上げです。 固定資産税は、しかし、かかってきます。その『代表者』に。代表者にならずにすむならいいのですが、相続人が届けないと強制的に指定されます。その順序も定まっています。 (1) 配偶者 (2) 同一住所の相続人 (3) 町内に在住している相続人 (4) 死亡届を提出した相続人 (5) 前各号以外の相続人 この場合において、同条件の相続人が複数いる場合は、法定相続分が多い者を、更に同条件の者が存在するときは、年長者を優先し、当該固定資産を管理、利用又は占有している相続人が存在することが確認できた場合には、その者を指定することができる、ことになっています。