ある自治体の解説です。参考までに。
町県民税の住宅ローン控除(町県民税の住宅借入金等特別税額控除)について
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の町県民税から控除することができます。控除の適用を受けるには、町への手続きは不要ですが、最初の年は税務署で確定申告が必要です。また、2年目以降は年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。
控除の適用が受けられる方
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方のうち、次の年に入居された方(最大10年間適用)
・平成21年から令和4年までの間に入居された方
ご注意ください
・平成19年、平成20年に入居された方は、町県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税の住宅ローン控除で控除期
間を15年に延長する特例を選択する制度が設けられています。詳しくは税務署へお問い合わせください。
・令和元年10月1日から令和4年12月31日に入居し、かつ、消費税率10%で購入された方は、住宅ローン控除適用期間が所得税、
町県民税共に最大13年間延長されました。
・所得税の「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(省エネ改修工事またはバリアフリー改修工事をした場合の住宅ローン控除)
は、町県民税の住宅ローン控除の対象にはなりません。
・町県民税の課税が均等割のみの場合、控除の適用はありません。
町県民税から控除される額
次の1.と2.のうち、いずれか少ない金額が町県民税の所得割から控除されます。
平成26年3月31日までに居住した人または平成26年4月1日以降に居住し、住宅を取得する際に5%の消費税率が適用された人
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
2.所得税の課税総所得金額等×5%(最高限度額97,500円)
平成26年4月1日以降に居住し、住宅を取得する際に8%または10%の消費税が適用された人
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
2.所得税の課税総所得金額等×7%(最高限度額136,500円)
※令和元年10月1日から令和4年12月31日に入居し、かつ、消費税率10%で購入された方は、入居から10年間は上記のとおり計算
します。
※11年目以降については、建物購入価格の3分の2%と住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額を控除します。
(最高限度額136,500円)
控除期間と控除額
居住開始年月日など
控除期間
控除額(いずれか少ないほうの金額が控除されます。)
平成21年1月1日から平成26年12月31日まで
10年
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、
所得税で控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から
令和4年12月31日まで
消費税額が8%または10%
(特定取得)
10年
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、
所得税で控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
消費税額が上記以外(個人売買など)
10年
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、
所得税で控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
うち、令和元年10月1日から
令和4年12月31日までに入居
し、消費税率10%で住宅取得
等した場合
(特別特定取得、特別特例取得)
13年
1年目~10年目
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、
所得税で控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
11年目~13年目
・建物購入価格の2%÷3
・年末の住宅ローン残高の1%
「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費額等の税率が8%または10%である場合の住宅の取得等をいいます。
「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費額等の税率が10%である場合の住宅の取得等をいいます。
「特別特例取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費額等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次の(ア)(イ)のものをいいます。
「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。
(ア)居住用家屋新築の場合で、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約が締結されたもの
(イ)居住用家屋で建築後使用されたことのないもの(分譲住宅、中古住宅)、もしくは既存住宅の取得またはその者の居住の用に供する増改築などの場合で令和2年10月1日から令和3年11月30までの期間に契約が締結されたもの
住宅ローン控除の拡充について
消費税率10%が適用される住宅取得(特別特定取得)について、住宅ローン控除の控除期間が10年間から13年間になりました。その後、控除期間13年はコロナ特例法、令和3年度税制改正により延長されています。また、令和3年度税制改正で延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とする措置が講じられています。
令和3年度税制改正後の住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除
(出典:財務省資料より)
手続き方法と注意点
はじめて住宅ローン控除を申告する人
税務署への確定申告が必要です。
確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」欄に必ず「住宅借入金等特別控除可能額」、確定申告第二表「特例適用条文等」の欄に「〇〇年〇月〇日居住開始」と記載のうえ、「特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」を添付し、確定申告書を税務署へ提出してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので、記載忘れのないようにご注意ください。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。(岐阜南税務署 058-271-7111)
2年目以降の人
確定申告で住宅ローン控除を申告する場合
確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」欄に必ず「住宅借入金等特別控除可能額」、確定申告第二表「特例適用条文等」の欄に「〇〇年〇月〇日居住開始」と記載のうえ、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」を添付し、確定申告書を税務署へ提出してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので、記載忘れのないようにご注意ください。
年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合
毎年1月頃に勤務先から配布される給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「〇〇年〇月〇日居住開始」の記載があるかご確認ください。記載がない場合は住宅ローン控除を適用できませんので、勤務先の給与担当部署にお問い合わせください。
源泉徴収票記載例(PDF形式178KBytes)
※平成26年4月1日以後の入居で住宅の取得にかかる消費税の税率が8%、または10%である場合の拡充された控除の適用を受け
るためには、同欄に特別特定取得に該当する場合は区分の後に「(特特)」と、特定取得に該当する場合は、「(特)」と併記してあることを確認してください。
記載がないと適正な控除が受けられくなりますのでご注意ください。