夏期の8月8日の請求に基づき、公正取引委員会が勧告を出したというのが、今日の報道です。
*****************(8月8日)
消費税転嫁対策特別措置法では、以下のようなことが行われているときは大臣等が必要な措置を執るよう請求することができます(第5条)。
一 商品若しくは役務の対価の額を減じ、又は商品若しくは役務の対価の額を当該商品若しくは役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務に対し通常支払われる対価に比し低く定めることにより、特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと。
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一 商品若しくは役務の対価の額を減じ、又は商品若しくは役務の対価の額を当該商品若しくは役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務に対し通常支払われる対価に比し低く定めることにより、特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと。
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