横目調査の有無が争われていた事件で、事実上行われていたとの疑いをにじませた上での有罪判決。私が裁判官でも、最後はそうするでしょうね。というのは、調査が違法だった、という理由で脱税を無罪にしたら、やはり社会が納得しないのではないか、という不安があるからです。他方、横目でやってはあかんということも、どこかで表明しておきたい、という良心もあります。弁護士が元検察官だったから横目でやっといえる立証がかなり具体的であったのではないかと推測します。ただ、課税庁の証言拒否は問題ですな。これで逃げられるんだったら、逃げ放題になります。そこで、課税庁の対応に反省を迫る意味で、無罪に判決を出すべきだった、という批判が出るでしょうね。
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大阪地裁で、脱税事件について、その資料を横目調査で得ていないのかが、争われています。 横目調査は、国税職員が金融機関で特定の口座の残高や金の流れを調べる際、本来の目的を逸脱して調査対象以外の情報を盗み見たり、網羅的にチェックしたりすることを意味する隠語です。実務的にはしょっちゅうやっていると思います。被疑者の弁護人は元検察官。なかなか、面白いですね。