格差是正・賃上げ促進法人税(三木思いつき案)
1)現行法人税率を原則30%にしたうえで。
2)役員報酬と従業員報酬の平均値を比較する
(現在 役員報酬2000万円、従業員報酬400万円と仮定 倍率5.0となる)
倍率2.0未満 税率25%に軽減
倍率2.0~2.5 税率26%
倍率2.5~3.0 税率27%
倍率3.0~3.5 税率28%
倍率4.0~4.5 税率29%
倍率4.5~6.0 税率30%
倍率6.0~7.0 税率32%
倍率7.0~8.0 税率34%
倍率8.0~10.0 税率35%もしくは(益金から従業員報酬額を控除した差額の)1%の多い額
倍率10%以上 税率40%もしくは(益金から従業員報酬額を控除した差額の)2%の多い額
3)従業員報酬のうち、男女別報酬の格差
2倍を超えるときは税率を3%加算
2倍未満1.5倍以上 税率を2%加算
*したがってもっとも格差が大きい企業の法人税率は43%(昭和の税率)となる。