今回の騒動をもう一度整理し、解説しています。税金と年金を別々に役所の論理で別々にやっていることも要因の一つでしょうな。バイキンも、ゼイキンも、ネンキンも、みなもやもやしていてよくわからん!
******************(以下は4月21日)***************
モニター会議を開いたら、やはりわかりにくいという声が多かったとか。会議を開いただけましと言うことでしょうか。
********************(以下は4月19日)**************
書きやすく直して、再提出を求めるようです。なんか、根本的なところで間違っているように思えて仕方がありません。
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少なく渡した人だけではなく、多く渡した人もいるそうです。あれあれ、ここは全くだめですね。・
*******************(以下は3月26日)**************
再び抜本的改革の必要性が指摘されていますが、一度抜本的にやって年金機構になったのですから、もう改革しても無理なんではないでしょうか。税金以外の資金を預かる役所がそもそも必要か、という気もしますが、
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業者のミスなどには気づいていたようですが、公表したのはテレビ報道でばれてからだったそうです。やれやれ。
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なんと、正しく申告したのに放置されたものもあるのだそうです。この場合は、理屈では還付申告では戻らず、あくまでも年金機構から返してもらわねばならなくなるので、ますますやっかいですな~。それにしても・・・・
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またやってくれました、年金機構。昨年から申告書様式を変え、それで申告しなかった人などが続出との報道。手続きをしないと、源泉徴収額は大きくなります。この背景をわかりやすく描いているのがこの週刊誌記事。法律の根拠は下記の通りです。
(徴収税額)
第二〇三条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号に掲げる公的年金等の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第四号に掲げる公的年金等の当該残額については、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、三万五千円)
ハ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が寡婦又は寡夫である旨の記載がある場合には、二万二千五百円
ニ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万円)
ホ 当該申告書に控除対象扶養親族がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその控除対象扶養親族の数を乗じて計算した金額
ヘ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者又はその他の特別障害者がある旨の記載がある場合には、その同居特別障害者については六万二千五百円とし、その他の特別障害者については三万五千円とする。)にその障害者の数を乗じて計算した金額
二 独立行政法人農業者年金基金法第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
三 国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 第一号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
四 前三号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
今からでも申告すれば、年金機構より戻りますが、実は、申告書を提出していない場合は、還付申告でも戻せます。難しい源泉徴収の理屈は省きますが、申告書を出していなければ高い金額を源泉徴収されますが、それが「正しい源泉聴取額」なので、確定申告をすればその金額が控除され、還付されることになります。ですから、うっかりしていたため課題徴収されていた年金受給者の方々はあきらめることはありませんよ。