国税の訟務担当の方と話したら争訟が2割方減っているという。 確かに、審査請求や、訴訟は平成26年度に大幅に減っている。異議申し立ても26年度は上昇したものの、25年度の落ち込みを回復はしていない。 何故こんなに減ったのか?担当の方の推測では、理由付記などの手続法が整備されたので、処分が慎重になり、無用な争が減ったのでは、ということでした。だとすると、23年通則法改正の効果がもう現れはじめていることになりますね。本当にそうであればいいのですが、もう少し今後の推移を見守りましょう。