*****************(以下は2月27日)************
***********(以下は2月5日)***************
ゴルフ場が高額な料金であるのを放置して、税金だけ非課税にしろ,なんて都合のいいことおっしゃっています。
***********(1月31日)******************
ゴルフ場利用税廃止議員連の新たな動き。こんどは公務員の倫理法も改正して、仲良くゴルフもできるようにしたそうな。
**************(以下は18年3月24日)****************
****************(以下は18年3月22日)******************
平成30年02月23日衆議院予算委員会第二分科会 で自由民主党の高木啓議員が野田総務大臣にゴルフ場利用税について質問。廃止しろ、というのかと思ったらそうでもないようで。
○高木(啓)分科員 ・・・・
中で一つ象徴的なのは、この間ずっと激しい議論が行われていましたけれども、やはりゴルフ場利用税というのは、一つの研究テーマとして私は格好の材料だと実は思っているわけであります。このゴルフ場利用税は、もうずっと議論されていますから内容については省きますけれども、これは地方税法第四条の第二項に書かれている法定普通税ということになっています。
ゴルフ場利用税の議論は、一つには、スポーツに課税をするということがいいのかどうかというのがずっとテーマとしてあって、もう一方では、存続してほしいという議論の趣旨は、当然、もう既に税目として、財政の、収入に占める割合が大変多いので、それを廃止されたら困るということのせめぎ合いだったと思っています。これは幾ら議論をしても多分平行線で、交わるところは私はないと思うので、ですから、自民党税調の中でも、将来的に議論をしていく課題というふうに取りまとめを行われたと思っています。
地方税法の第四条の二項というのは、先ほど小倉政務官も御答弁された地方の主体性とかあるいは自立とか、そういうことを考えたときに、課税自主権ということを考えたときに、ゴルフ場利用税のような、こういういわゆる、もとをただせば娯楽施設利用税で、消費税と同時に全ての娯楽施設利用税は、ゴルフ場利用税以外は全部廃止をされて、ゴルフ場利用税だけ残ったんですけれども、こういうものが、取らなければならない、課さなければならない、いわゆる法定普通税として、課税自主権をある意味では制限をしながら地方税法の中でずっとこれが残っているということは、本当にこれは地方自治にとってふさわしいのかどうかということを私はずっと考えておりました。
その点について、御見解をお伺いさせていただきたいと思います。○野田国務大臣 お答えいたします。
ゴルフ場利用税については、ゴルフ場が道路整備など地方団体の行政サービスに密接な関係を有していることや、その利用者に十分担税力が認められることなどに着目して課税されるものであり、特に過疎地域など財源に乏しい市町村の貴重な財源になっている事実があります。
現行のゴルフ場利用税では、法律上、統一した課税方式のもと、制限税率が千二百円ですが、負担の上限が定められています。しかしその一方、都道府県の判断によって、ゴルフ場の整備の状況等に応じた多様な税率設定ができるなど、地方団体の自主性に十分な配慮がなされているほか、地方税としてふさわしい応益性等も有することから、引き続き、全国共通の法定税として位置づけられることが適当と考えています。
自民党のこのゴルフ場に関する議論というのはずっと長らく続いていまして、ただ、問題になるのは、地方の自由に任せればいいという議論よりは、なくした方がいいという議論がある中で、これまでは、地方自治を進めるに当たって必要な、特に財政の脆弱な過疎にとっては大変大きな収入源であるということで、私も維持していただきたいという意見を聞いてきたところです。○高木(啓)分科員 私は、ゴルフ場利用税はなくさない方がいいと実は思っています。なくさない方がいいんです、この税金は。なくさないで、地方に、課税をするかしないかということを考えていただくことがいいと思っている。それが地方自治だというふうに私は思います。
ですから、地方税法の第四条の二項に今あるんですが、これを第四条の三項に移していただくということが、私は、本来の地方分権としては一番いい方法だと思います。
つまり、それは何かというと、課することができるという任意税にしていただくということです。そうしますと、課税をしなくてもいい自治体、そして、私のところは絶対に課税をしなければだめなんだという自治体、それぞれ出てくると思います。これは基本的には都道府県税ですから、都道府県でそれが決まると思います。
そして、そのことを、仮にA県は課税をします、B県は課税をしませんといったときに、ゴルフ場の利用者は、A県に行ったら課税されたけれどもB県に行ったら課税をされなかったといったら、多分、A県は何で課税をしているんだという話が出てくると思います。逆に言えば、B県はなぜ課税をしなくていいんだという議論が出てくると思います。そのときに、地方自治体が、いや、我が県はこれこれこういう理由だから課税をしなければならないんだということを説明するということが、本来の地方分権であり、地方の役割だと思うんですね。
ですから、野田総務大臣がお答えになられたことはまさにそのとおりなんですけれども、一律に課税をするということで、逆に言うと、地方が楽をしているんだと私は思っていますよ。一律に課税をするということで、いや、これは税法で決まっているから税金を取るんだというのは一番簡単な方法です。
しかしながら、地方が、本当にゴルフ場の利用者に、我が県はこれこれこういう理由だから課税をしなければならないんだということを御納得いただく努力を今までしていないわけですから、そのことをしていただくということの方が、私は、地方の自立性であり自主性であり、地方分権にかなっているというふうに実はずっと思ってまいりました。
ですから、真の意味で、地方を自立的に、そして自主性を持って自治体を運営していただくということを、国の方で、そして総務省で、それを一つの考え方として導いていただくということがあるとすれば、一つの例を出しましたけれども、ゴルフ場利用税のようなものは、課税自主権という考え方で、ぜひ地方に、本当に課税をするのかしないのかというのを地方で判断をしていただけませんかというふうに私はぜひ方向性として持っていっていただきたいと思うんですが、御答弁いただけますでしょうか。○野田国務大臣 おっしゃっていることはそのとおりでありますが、実際には、このゴルフ場の利用税につきましては、先ほど申し上げたように、多様な税率設定は任せてあります。
例えば、高知県なんというのは、ゴルフ場によって百七十円しか取らないところもあれば千円取るというふうに、それは地方の裁量に任せているところがあるので、事実上、百七十円というと、標準が八百円とセットしている中では相当めり張りがついた設定になっているということもあり、私としては、今の段階でも相当地方には裁量を委ねているところがあると思うので、今後、引き続き、税のあり方というのは大変幅広く、大きな、そしてたくさんの費目があるわけですから、しっかりと、自由にしたところ自治体の財源がしっかり担保できず住民生活をしっかり守れなくなるということでも相なりませんので、検討していかなければならないと思っています。○高木(啓)分科員 ありがとうございました。
ぜひ、地方を育てていくというか、地方を強くしていくという視点で、引き続き御検討いただければ大変ありがたいなと思っています。
今、総務大臣がおっしゃられた不均一課税の話ですよね。一つの税の中で上げたり下げたりということ、あるいは、例えば高齢者に対する割引をしたりとか、子供たちは減額をしますよ、不均一課税。それも一つの方法で、今の第四条二項の中でそれをやられている。
私が言っているのは、それもいいんですけれども、もう一方で、任意税にしていただくということも、一つの検討の課題として、ぜひ頭の片隅に置いていただければありがたいなと思います。
任意税にしろ、ということのようですが、余裕のある自治体が課税をやめて、徐々に廃止していかせようと言うことでしょうかね。