久々にこのコーナーを復活させます
鴨川市は12日、2021年度の固定資産税について3180人から計97万4400円を過大に徴収していたと発表した。市によると、20年1月1日現在の標準宅地の価格から同年7月1日までの間に地価が下落したと市長が認めた場合は下落を反映させられるが、委託業者が誤って1月1日のデータを取り込み、市職員も確認を怠ったまま下落前の価格で過大に課税したという。9月21日に対象者に還付通知を発送、10月25日に還付金を振り込むとしている。同市では8月4日に児童扶養手当の現況届を本人以外の人に誤送付したと発表したばかり。
************(以下は20年10月19日)**********
今度は伊賀市です。23年間だったようです。
**********(以下は20年3月24日)********
最高裁が3月24日に新判断を示しました。
昭和58年に建物が新築され、その固定資産税評価額に誤りがあった。
そのためその後の毎年平成20年まで誤った課税がなされてきた。
そこで、原告は平成25年に平成4年から平成20年迄の税額を返せという国家賠償で争った。
評価に誤りがあったことは東京都も認める
そこで、争点は除斥期間の起算点であった。
高裁は、それを最初の評価最小の評価時点である昭和58年と判断した。したがって、原告は救済されないことになる。
これに対して、最高裁令和二年三月二四日判決は毎年の課税処分が誤った評価に基づいて課税されてきたのであるから、
起算時点は毎年の税額決定時である、とした。すると、平成25年以前の20年間の税額決定処分は救済されることになる。
最高裁は国には優しく、自治体には厳しい、といういつものパターン。
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***************(以下は19年9月1日)***********
******************(以下は5月11日)*************
*****************(以下は2月22日)**************
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今日は久慈市のミスです。
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今度は御殿場市です。
御殿場市:今年度課税ミス764件 評価基準反映せず /静岡
2018.07.11 毎日新聞地方版/静岡 27頁 (全177字)御殿場市は10日、今年度の固定資産税と都市計画税について764件の課税ミスがあったと発表した。評価基準の改定が反映されていなかったため。市は納税者におわびと正しい評価額を通知する文書を送付する。
ミスがあったのは、今年度新たに課税対象になる家屋を除く木造家屋764棟の納税義務者746人で、最も高額な人で7万6000円の過大課税があった。【垂水友里香】
****************(以下は6月20日)*************
今日は長崎でした。毎日毎日、次から次へと・・・・
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今日は福生市。さて、明日はどこだろう。
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八重山、竹富町でも。建築後の申告とミスとの関係を指摘。固定資産税は賦課課税のため、自治体が調べなければいけないシステム。申告納税の国税がいかに楽か、地方税関係の皆さんは考えてみてくださいね。
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今回は岡山県高梁市のミス。「高梁」なんて読むのか、よくわからず調べてみたら、「たかはし」でした。
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今日は、小樽市の課税ミス報道。
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千葉県富里市は取りっぱぐれてしまったという話。過大徴収あり、逆に取りはぐれたり、自治体は大忙し。
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まだまだ続くと思います。今日は鯖江市。
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毎年多発する固定資産税課税ミスの背景を解説した良い記事です。
******************(以下は4月21日)******************
今日は、若狭町。しかも隠していたそうです。自治体のミスをこのようにフォローしていくと年間何件になるのでしょうね~。
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今度は松戸市。絶えず、このような記事が出てきますね~。
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固定資産税の場合は、もはやこの程度のミスはミスとはいえない程度のレベルかも。
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今回は鈴鹿市と野田市だそうです。
18年04月07日朝日新聞 朝刊 三重全県
鈴鹿市は6日、2018年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書の一部に税額の誤りがあったと発表した。通知書は2日に発送したが、市民から指摘があったという。今後、課税誤りの通知や、訂正した通知書の発送をするという。
市によると、誤ったのは市街化区域農地の一部で、宅地などや市街化調整区域にはない。18年になってシステム移行をしており、委託業者が本来使うべき土地の評価単価を取り違えたという。税額が違ったのは140人分で、うち130人は100円から4900円の範囲で納税額が増える。税額は変わらないが通知書の明細が誤っているのが2669人分という。18年04月06日 朝日新聞朝刊 ちば東葛
野田市は5日、今年度の固定資産税と都市計画税の課税誤りが34件あったと発表した。市課税課によると、マンションの所有権移転で土地と家屋を一括して処理しなければならないのに、担当職員が家屋の処理だけをした。そのため、本来、課税されない旧所有者に土地分の納税通知書を送ったのが17件、新所有者に家屋分だけの納税を通知し、土地の課税がされていないのが17件見つかった。課税誤りは総額13万9100円になるという。
*******************(以下は3月15日)**************
今回は島根県江津市だそうです。
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書いたそばから、今度は福井県小浜市です。39年間も間違って課税してきたようです。
*******************(以下は2月8日)************
今度は大阪市独自のルールが違法とされました。独自であっても、時価の範囲内であればよい、あるいは、国の基準よりより時価に近い評価だ、という考えもありそうですが、国の基準に則っていないという論理のようです。これにより国家賠償の時効期限内の過去20年間分を戻すことになります。根本的な問題は、「時価」を法的基準としながら、建物については再建築価格を基準として、何年たっても評価額が減少しないようにしているおかしな評価方法にあります。また、そもそも、保有を前提としている固定資産税の評価に、売ったらいくらかという市場価額を適用することの根本的矛盾があります。まあ、言い出すときりがありませんが、そろそろ見直さないと。なお、10年ほど前にある自治体の固定資産税の担当課長に「評価ミスはそうとうあるだろう?}と小さな声で聞くと「よくご存じで。おっしゃるとおりで、別の部局がある資料がちゃんと来なかったりして、ミスだらけですわ」と悲しげに答えてくれました。
********************(以下は18年1月26日)**************
その後も、固定資産税の評価ミスは毎月のように報道されてきています。かつてのように、5年分だけということはほぼなくなり、間違えてきた期間(ただし20年間)の全額を返す方向になってきました。しかも加算金付きで。
***********************(以下は、2015年7月26日)************
- 佐賀新聞「基山町、固定資産税に課税ミス 一部誤って徴収」7月3日にみられるように、固定資産税等の自治体の課税ミスは後を絶ちません。最近五年間の朝日新聞関係の報道数でも約160件。
毎年30件程度報道されています。1985年から1999年までの報道数が10件でしたから、15倍にも増えています。昔の自治体はミスがなかったのかといえば、むしろ逆で、今よりも多かったと思われます。しかし、当時は、納税者がすぐに争わなければ、争えなくなるので、間違っていてもそのままですむし、万一気がついて減額処分をする場合でも5年分だけ戻せば良かったのです。
ところが平成22年6月3日最高裁判決が、自治体を震撼させる判決を出したのです。それによると、自治体の課税処分が確定していても、それとは別に違法な処分で損害を被った納税者は国家賠償を請求できることになりました。「たとい固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても、公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格等を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得る」と判示したのです。
そうすると、国家賠償は20年間請求できますので、課税して何も文句を言われなくても、20年間は安心できないのです。ですから、ミスが見つかったら、早めに発表するようになり、それが今日の報道数になっているのだと推測していました。ところが、調べてみると1985年からの5年間が10件、1990年からが57件、1995年からが同じく57件、2000年からが79件と徐々に増え始めてきて、平成22年(2010年)からではなく、その前の2005年あたりから156件となっていました。最高裁判決の数年前から報道が多くなっていました。
ですから、課税ミス報道が増え始めたのは最高裁判決ではなく、他の要因が大きそうです。総務省の指示があったのかもしれませんが、それは今後じっくり調べてみます。
- 今日(7月26日)も固定資産税の課税ミスが報道されています。
岡山市は23日、固定資産税と都市計画税の算定を誤り、市内に住宅用地を所有する男性から48年間以上、少なくとも計約170万円を過大に課税していたと明らかにした。市は男性にミスを謝罪、うち約120万円を返還する。
なぜ、170万円全額ではなく、120万円?という疑問が出てくるはずです。これもたぶん、国家賠償の請求可能期間の20年分なのだろうと推測できます。