そりゃ、そうでしょう。問題は国も含めた大幅な収入源をどうするかでは。
*****************(以下は3月31日)************
**************(以下は3月4日)************
****************(19年12月26日)***********
なお続く評価ミス。もう変えようよ、この制度。
****************〔以下は12月5日〕***************
*****************(以下は11月28日)************
固定資産評価と不動産鑑定士協会の癒着が指摘されています。そもそもこんな評価が必要か、ですね~。
**************(以下は9月4日)**************
固定資産税評価にAIを導入。作業時間大幅に短縮。
****************(以下は18年7月22日)***************
***********************(以下は6月17日)****************
朝日新聞松浦記者の実践レポートです。よく調べられています。自治体関係者もお手上げでしょうね。
**********************(以下は6月3日)**********************
結局、最高裁は旅館側の主張を退けて、自治体側の主張を採用したそうです。建物の評価は、その建物を今建てたらいくらするか、と考えて、その金額から経過年数分を控除し、常にその建物を立ってたときの評価額で課税できるようにしています。中古に売りに出せばゼロ円のものでも、2000万円で建てたものは2000万円で評価され、課税されます。日本の固定資産税は土地建物の収益の一部を公共還元する、という発想がなく、時価という譲渡を前提とした評価額で課税しています。本当は土地建物の評価は、どのぐらいの収益があり得る土地建物か、という評価をして、その一部を公共還元させるべきです。だから来客が減った地域の旅館などは当然評価額が下がるべきなのです。でも、最高裁からいわせれば、それは拙い立法論だ、ということにされそうですな。最高裁は、非常に巧みな解釈論で、実は立法をしばしば行ってきているんですがね~。
**************(以下は5月10日)*************************
エコノミスト5月15日号が「特集 固定資産税を疑え!」を組んでいます。その中で、「高すぎる」評価額に要注意(米江貴史) を以下に引用させてもらいます。大事な点を指摘しています。その他の記事については、同誌をご覧ください。
大型連休が終わり、土地や家屋を持つ人や事業者には今年も、市町村(東京23区は東京都)から固定資産税の納税通知書や課税明細書が届いているころかもしれない。納税通知書には「税額」が、課税明細書には課税のもとになる土地や家屋の「価格」(評価額)が記載されている。しかし、この税額や評価額を見て、その計算過程まで知っている人は多くはない。このうち、評価額についての疑問があれば、不服を訴えられるのは3年に1度だけ。今年はその3年に1度の「評価替え」の年に当たる。
編集部に今年3月、ある手紙が届いた。福岡県のある市に妹が土地を持つ60代の女性からで、妹と二人三脚で土地の固定資産税評価額の不服を訴えた経験が記されていた。2011年11月に女性の母親が亡くなり、母親名義の宅地2筆を妹が相続。土地の固定資産税評価額を調べると、広さ843平方メートルの宅地が「1349万6450円」、209平方メートルの宅地は「265万4277円」となっていた。この評価額をもとに固定資産税額が計算され、合わせて約6万円の税金を妹が納めることになる。◇「45万円」の引き下げ
しかし、小さいほうの土地は自動車も通れないほど狭い道路に面している。どちらの土地も、とても評価額で実際に売れるとは思えない。税理士に聞いても、「そんな価格で売れるわけがない」という答えが返ってきた。最寄りの駅からは約1・5キロ離れており、交通の便も良くはない。そもそも、この土地がある市はかつて炭鉱で栄えたが、閉山後は人口流出が続き、土地売買もまばらになっている。
6年前の評価替えの年だった12年、女性の妹は市の第三者機関である「固定資産評価審査委員会」に、評価額が高すぎるとして審査を申し出た。妹の宅地それぞれについて、「評価額が適正」と主張する市との間で、5回以上にわたり答弁書と反論書のやり取りを繰り返す。1年以上が経過した翌13年9月、評価審査委は妹の主張は認めなかったが、広いほうの宅地の一部に道路と出入りできない段差がある分を加味していなかったなどとして、評価額を45万円引き下げる決定を出した。◇“言い値”で払う税
小さいほうの宅地の評価額は変わらず、また評価額が45万円下がった宅地でも固定資産税額への影響はごくわずか。それでも、評価額に疑問を持って行動を起こしたことで、誤りの修正につながった。ただ、女性は「実際の土地取引よりはるかに高い評価額がつく固定資産税の評価方法そのものに疑問がある」と話す。女性のように「高すぎる」固定資産税の評価額に悩む地方の土地所有者は決して少なくない。
固定資産税は市町村が評価額や税額を決めるため、納税者が疑問を持たない限り、いわば“言い値”で納めなければならない税金だ。評価額や税額が誤っていても、納税者が自ら気づかなければ、誤った状態が半永久的に続く。納税通知書や課税明細書を見て、疑問を持つことからはじめてみよう。
******************(以下は17年12月12日)************************
高すぎる評価が最高裁で争われています。私は,原告(上告人)側にたちたいですね。だって、固定資産税の建物評価はあまりにも高く、建前とは違っているからです。要するに、自治体財政を安定させるために下がらない仕組みを入れているからです。市民常識とかけ離れた税制は正さないと。
********************(以下は10月19日)*****************
朝日のこの報道は、固定資産税評価の現状の問題点をよく描いています。指摘されている問題点は、評価の原理を収益還元にしても出てくるので、評価方法の改善だけで解決できる問題ではなさそうです。悩ましい。