確かに、個人株主への配当がなされているわけでもないので、内部留保課税は理屈がありますね。
***************(以下は19年3月21日)**************
大企業の利益の拡大化と人件費抑制の関係を解説。
*****************(以下は11月14日)***************
内部留保をどう使うか、企業も悩んでいる、との報道。交際費を損金算入して、どんどん使わせれば、いかがでしょうか?
***************(以下は9月6日)**************************
企業の内部留保は史上最高を更新しているようです。社員の賃金には回っていないのでしょうね。
*****************(17年10月26日)*******************
この問題を巡って様々な議論がありましたね。26日の朝日新聞夕刊の「経済気象台」の下記記事が参考になるように思います。
総選挙に際し、希望の党が消費増税凍結後の財源として「内部留保課税」に言及した結果、この主張に対して多様な批判があふれ、注目を集めた。しかし、この議論は麻生太郎財務相の持論に端を発すると見るのが妥当であろう。何年か前から折に触れ、麻生氏は「企業は内部留保を設備投資や賃上げに使うべきだ」と発言してきた。内部留保課税への批判もすでにステレオタイプ化しており、いわく利益金課税後の課税となり、二重課税である。いわく内部留保といってもそれは貸借対照表上の資本勘定の話であり、課税は無意味ではないか。総じて評判は悪い。しかしこれら批判は、論点がずれていると思うのは筆者だけであろうか。内部留保という言葉の定義が論者の間でずれている。このずれ方にも一定のステレオタイプがあって、問題視し、課税を論じる人は「現金・預金などの流動資産」、つまり資産項目を対象にしている。一方で、批判する人は「利益剰余金」という資本項目を対象にしているようだ。言葉は同じであっても、違うものを見て議論していては、かみ合いようがない。資本勘定上の利益剰余金の拡大、蓄積に伴う流動資産、特に現金および預金の蓄積は、非活用の資産蓄積であり、これが企業全般の傾向になるのであれば、経済成長にはマイナス要因となる可能性はある。したがってここに何らかの政策措置、例えば課税を考えるというのはあながち間違ってはいない。テクニカルには困難なことも事実だが、まずは同じ定義の下できちんと議論すべきである。そもそもかような状況で法人税減税が行われてきたこと自体が問われるべきことではないだろうか。(龍) |