申請数は十倍に増えたという。
************(19年11月30日)**************
第三者事業承継はやはり無理のようだ。
************(以下は11月8日)*************
今度は事業譲渡促進?税制。一体どうなるんだろう?
**************(以下は5月19日)**************************
申請数は順調に伸びているとの報道。
******************(18年12月7日)**************************
個人の事業まで拡大したら、租税回避が横行するのでは、という批判に答えて、微調整だそうです。
***************(以下は11月29日)**********************
さらに、個人の事業承継を優遇するための措置を検討するようです。無駄な事業にカンフル剤を投与して、租税回避をさせるんでしょうかね~。
****************(以下は7月24日)**************
事業廃止率が最も高いのが滋賀。京都滋賀の事業承継の課題を解説。
**************************(以下は4月23日)*************
弁護士さんが、制度と留意点を解説。
******************(以下は4月6日)*****************
各地の事業承継の実態と今回の税制改正の効果への期待です。このような良い効果が出るなら良いのですが・・・
**********************(以下3月10日)**************
衆議院予算委員会第七分科会(平成30年02月23日)で、希望の党の緑川議員VS.世耕大臣 事業承継税制の適用件数が2千件であったことを踏まえて
○緑川分科員 ありがとうございます。
平成二十一年の創設以来、二千件という中で、これから徐々にこの数をふやしていきたいという思いだろうというふうに感じております。
これまで税制を適用してきた株式会社の株式評価額というものを、実は経産省の担当課にもお尋ねをしたんですけれども、担当課の方ではちょっとわからないということで、なかなかこの事業承継の実態を正確につかむ、これは大切な情報ではないかというふうに私は考えておりますが、この部分はまた別として、今回の改正によって、具体的な数字が出ていればで構わないんですけれども、何件の適用を今後目指していくお考えでしょうか。○世耕国務大臣 ちょっとさっきの答弁、一応議事録上、二十年で二千件というのを、約十年で二千件ということで、訂正させていただきたいと思います。
あと、やはり、使っている者の数が少ないというのは、怖いんですよね。十年前の相続税、それでやはり、大体地方はだんだん人口も減ってきていますから株式評価は下がってきているということで、下がってきて、そして十年たって、もうやはりこのまま事業を継続できないので、大手に売却をして大手の営業所として存続していこうというときに、当然、十年前例えば一億円の価値のあった会社が、十年たって、例えば大手に売却したら三千万でしか売れないというようなケースはもういっぱいあると思うんです。そういうときに、いきなり一億円分の相続税が飛んでくるとなると、ちょっと怖くて使えないというところが、これが一番ちゅうちょされていた大きいポイントではないかなと。
今回は、そこは取り除かれる、その心配はなくなる。実際に売却なり廃業したときの価格に対して相続税ということですので、ここでかなりふえるのではないかというふうに考えていますが、どの程度ふえるかは、ちょっとなかなか、推計するのは難しいというふうに思っています。
ただ、委員おっしゃるように、相続税は当然免税枠がありますから、余り会社の価値がなければそもそも相続税の心配をしなくていいわけでありますから、一定程度の価値のある会社、それでやはり、地域で頼りにされている会社というのは、当然土地建物も持っていますから、機械も持っていますから、それなりに私は資産価値があるというふうに思っていますから、かなり多くの中小企業が対象になるんじゃないかなとは思っております。
ただ、具体的にどれぐらいの利用が見込まれるかというのは、ちょっとなかなか、推計は難しいと思っています。○緑川分科員 そうですね。株式会社の数は国内では百九十万社にも上るわけでございます。数千、もしかしたら数万というところでもまだまだ適用が足りない、そうした現状になるかというふうに考えております。
現状ではやはり大変少ない数字であるというふうに言わざるを得ません。株式会社の評価額の数字が出ていればわかりやすいですけれども、重い税金の支払いを課されるような株式評価の高いもうかっている企業ほど、この税制を適用しやすくて、その恩恵が大変に行くというのが、この税制の実際のところかというふうに思います。
株式評価が、一方で、それほど高くないような企業の場合は、退職金を支給することで株式評価を引き下げる、そしてあるいは、年間百十万円以下の、贈与税がかからないようないわゆる暦年贈与によって株式を減らすことができます。こうした手段でもって先代経営者の生前対策をとって、税負担を十分に軽くすることができるわけですね。つまり、このような企業の場合には、わざわざ手間のかかるような事務手続をとって、専門家への報酬などコストの負担も負わされるようなこの事業承継税制の適用をしなくても、スムーズに事業承継ができるという実態がございます。
またさらに、先ほど私が最初にお話しした深刻なケース。企業が廃業の危機を迎えている、こうした背景は、やはり、業績が悪化している、その結果、純資産が少ない、債務超過に陥っている、そして、その結果、株式の評価が低くなり、あるいは、低くなっているどころか評価がゼロになってしまっている。そうした企業の状況が、後継者不足であり、世代交代の難しい企業なのではないかというふうに私は考えております。こうした企業の経営者の税負担は、やはり、株式評価が一定程度高い企業経営者の負担に比べれば、税額面上ははるかに軽いですね。ですから、これは事業承継税制の適用はやる必要がない。
雇用確保要件の八〇%基準が今回の改正で緩和されることは、大変これは耳寄りなお話かと思いますけれども、従業員の八〇%の雇用さえ維持することができないほど業績が悪化している企業では、既に株式評価も下がっている。ですから、この雇用要件を緩和するというのは、やはり私は、優良な企業、もうかっている企業が初めて適用される税制においてのみの緩和ではないかというふうに思ってしまいます。
五年間で平均八割以上の雇用を維持するというこの確保要件を満たせない場合、これを緩和するというのは、やはり、この中身、適用されてからの話であって、入り口の広さというものは依然として今回の改正では何一つ変わっていないのではないか。ごく限られた企業にしかやはり効果的ではない税制なのではないかというふうに依然として思ってしまっております。
結局のところ、事業承継税制が、その大枠を変えない限り、深刻な業績悪化に悩む中小企業の廃業を回避するための手段には、残念ですが、なり得ていないと思いますし、一方で、株式評価の高い企業だけの節税、減税の手段に終わることがないように、税制のあり方を抜本的に、これは改正されるばかりですけれども、ここで大枠を見直す必要があるというふうに私は考えておりますが、経産省の長であります大臣から御答弁いただきたいと思います。○世耕国務大臣 資産価値に対する相続税ということになりますから、業況の厳しい企業は、当然、事業承継税制でメリットを得ることは、可能性は少ないんだろうというふうに思います。
ただ、一方で、我々がこの事業承継税制を抜本的に拡充しなければいけないという思いに至ったのは、今現時点で廃業していく会社が意外と黒字なのに廃業している。後継ぎがいないから、ちょっと今数字がないんですけれども、これが結構無視できないぐらい大きい。それが地域にとって結構、黒字ということは地域から必要とされている会社であるわけですから、こういう会社が後継ぎがいないまま本当に廃業になってしまっていいんだろうかどうかというところがこの事業税制抜本拡充の根本的なところだということは、ぜひ御理解をいただきたい。
それとはまた別の問題として、経営が苦しい地方の中小・小規模事業者に対しては、いろいろな経営支援を行っていく、これは金融も含めて、必要があるだろうというふうに思っています。○緑川分科員 そうですね。黒字の企業で、それでいて、かつ廃業せざるを得ないという企業、これを、できれば客観的な指標で、わかる限り、何かあればありがたいと思います。
○吉野政府参考人 お答えいたします。
私どもの調べた、調査等で確認できたところでは、廃業される企業の約半数が黒字であるということでございます。
それから、少しマクロなデータになるんですけれども、中小・小規模事業者が廃業した場合に中小企業全体の生産性にどういう影響を与えるのかということを調べたものがありますけれども、これを見ましても、約半数の企業の廃業は中小企業全体の生産性というのはプラスになる、すなわち、生産性が余り高くない企業なのでその分平均値を上げる効果があるんですが、逆に、廃業することによって中小企業全体の生産性を低める効果をもたらす企業も約半数あるということで、ほぼ同じような内容になっているということでございます。○緑川分科員 ありがとうございます。
半数が黒字、でも、逆に言いますと、残りの半数はやはり赤字だということで、これは大きな説得材料とはなかなか言えないものとも言えるかなというふうに考えております。
何といっても、中小企業経営は、国内三千三百万人の従業員の生活を支えているやはり土台でございます。目玉と言うのであれば、この税制に対しては、広く適用できるような仕組みづくり、これもどうか御検討いただきたいなというふうに考えております。
現在待ったなしの後継者不在、この問題、しっかりと現状に向き合っていかなければなりません。事業承継税制の適用に関連のない、適用しにくい今回の多くの経営者の事業承継について、どのような仕組みでお支えをされていくのか。先ほど世耕大臣のお話の中にもいろいろなマッチアップのお話もありましたけれども、改めてお話をお聞きしたいと思います。
事業承継が税制のためにできないというのが事実なら、検討すべき課題でしょうね。でも、事業承継ができない最大の課題は将来の経営展望がないことだと思います。この税制がどういう役割を果たすか、注目しておきましょう
******************(以下は2月3日)*************************
今回の改正を森永氏はやり過ぎと感じているようです。確かに、ここで指摘されている通りかもしれません。今後の運用実態を注視して行きましょう。
*******************(以下は2017年12月4日)***************
今回の要件緩和は、かなり大胆。事業承継しながら、廃業したときは廃業時の評価に変更だそうだ。租税回避を生み出す伏線がいろいろ生じているような気がします。
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事業承継税制の要検討を緩和したいようです。雇用の8割基準も見直すとのこと。確かに、事業を承継するからと言って、事業収益では払えないような相続税負担は苦しい。しかし、他方で、所有する以上その財産を処分する権限は持てるので、承継したことにして軽減だけ適用され,処分されたら優遇の意味がない、と言うジレンマがあります。下のドイツのように厳密には憲法上の問題もあります。悩ましいですな~。
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*******************(以下は15年7月8日)*********************
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ロイター7月7日の「独連立政権、相続税改革で合意」がドイツのこの間の事情を紹介しています。実は、ドイツでは中規模企業や家族経営製造業の所有権を相続する際、相続後7年間にわたり事業を継続することや、雇用を維持することを条件として相続税を免除してきた。昨年、連邦憲法裁判所がこの現行制度は憲法に反するとの判断を下したため、この優遇を圧縮する改革案を出したようだ。今回の法案では、600万ユーロに引き上げ、家族経営企業については5200万ユーロを上回る場合、相続人は、従来の相続税免除を受け続けるためには、個人資産から相続税を支払えないことを証明しなくてはいけないようだ。 いずれにせよ、事業承継を優遇することに、憲法裁判所がノーと言っていることには注目しておきたい。諸外国の最近の事業承継については、この文献が簡潔に紹介しています。
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なお、日本で過度の優遇措置が執られた場合違憲となるかというと、優遇を受けた人は争いませんし、優遇を受けられない一般庶民はそのことによって自分の権利が侵害されているわけでもないので、裁判をすることもできません。ですから、租税特別措置がはびこっているのです。これに対してドイツでは憲法裁判所という特別な裁判所があり、ここでは具体的権利侵害等での争いがなくても、ある法律が違憲であるかどうかを争えます。フランスも同じです。日本とアメリカは司法裁判制度で、抽象的な法令の違憲審査はできない、という違いがあります。