***********(以下は19年7月19日)*************
***************(以下は6月8日)*************
***************(以下は3月10日)************
北朝鮮による組織的サイバー攻撃による仮装通貨収奪が行われているとの指摘。
**********(以下は19年1月6日)**************
ブロックチェーンの技術が国家的組織をも作れるという指摘。面白い。
**************(以下は11月24日)***********
****************(以下は10月8日)**************
仮想通貨取引業者にどのようなデータの提出を求めるべきか、税調でも検討が始まったようです。
*****************(以下は9月20日)****************
ウクライナは、新たに18%の税率の課税を行うそうだ。実際に可能か、注目だ。
***************(以下は7月17日)***********
*****************(以下では6月26日)***************
*****************(以下は6月24日)*************
ほんとに通貨として機能するか、BIS(国際決済銀行)は懐疑論のようです。
*******************(18年5月26日)****************
仮想通貨取引で一億円以上儲けた人で申告した人が331人以上と推計されているそうです。うらやましくもあり、持たない者の平穏さも良いかと思ったり。
***************(以下5月23日)*****************
ポーランドでは一時課税中止だそうです。そうしたら良いのか、各国とも悩んでいますな~。
************(以下は5月7日)**************
今度はアゼルバイジャンでも課税されるようです。
******************(以下は4月30日)********
フランスでも混乱。まだまだ課税方法は流動的と思われます、
******************(以下は4月17日)***********
アメリカでは、所得計算方法が定まっていないようで、混乱中のようです。
****************(以下4月13日)**************
仮想通貨取引と損益通算などの関係を概説。
**************(以下3月30日)*****************
仮想通貨創業者たちの困惑と展望。
****************(以下は3月25日)******************
アメリカでも仮想通貨取引は課税対象だそうです。まあ、当然でしょうが。
****************(以下は3月13日)***************
仮想通貨課税の問題点を解説したものです。
****************(以下は3月11日)**********************
この記事は仮想通貨の税務および会計処理をわかりやすく解説しています。参考までに。
*********************(以下は3月6日)*****************
国税庁が仮想通貨でもうけた人をどうやって把握するのかを、この記事がわかりやすく紹介。逃げ通すのも難しいと思いますので、まあ、専門家にご相談ください。
******************(以下は3月4日)********************
仮想通貨をプエルトリコで使えば課税されないという噂に、弁護士からの警告。なお、ベネズエラが国家として仮想通貨を発行する、という報道も。大丈夫でしょうか、この国?。
**********************(以下は3月3日)*****************
下のドイツの対応に対しては、仮想通貨はそもそも通貨として機能するのか、という大問題もありますね。この点を岩井先生がわかりやすく説明しています。
**********************(以下は3月2日)******************
ドイツでは支払い手段として使っている限りは課税しないそうだ。日本とは異なる。どちらが正しいのか、悩ましい。
******************(以下は2月19日)*********************
この税理士の先生は仮想通貨売買の所得を「雑所得」とする課税庁の見解を疑問し、「譲渡所得」と主張されています。両者の区分は確かに難しいのですが、日本所得税法では、譲渡所得は基本的に個人の不動産に象徴されるような滅多に手放さない資産を対象にしています(だから、棚卸し資産等の譲渡は事業だし、準棚卸し資産なら雑という分類になりますね)。仮想通貨は何のために所有しているんでしょうかね。
*****************(以下は2月16日)************
朝日新聞も仮想通貨の課税問題を概説しています。
**************(以下は2月12日)***************
日経のこの記事は仮想通貨に関わる課税関係をわかりやすく解説しています。
*****************(以下は2月6日)******************
課税庁側の視点から仮想通貨の課税関係を多面的に検討した論文もあります。
*******************(以下は18年1月1日)************
今年はビットコインの問題からはじまりました。うらやましくもあり、他方で、時流に乗れない自分を褒めても良いような気もします。
***************(以下は10月26日)**********
ビットコインの譲渡による所得区分が、原則として、雑所得と区分されることになっています。
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7月1日より、通常の貨幣同様、消費税の課税対象から外れました。NHKがこのことを報道していますが、昨年の税制改正で導入されていたことです。
//www3.nhk.or.jp/news/html/20170701/k10011037311000.html
昨年末の時は、私も気づきませんでしたが、仮想通貨が課税上「円」と同様になるわけです。この仮想通貨が投機の対象になっているのですが、円も投機の対象(通貨取引)になっていることを考えると一概に批判できませんね。通貨取引自体に消費税とは異なる取引税を課すべきなのかもしれません。
消費税法施行令 第9条 有価証券に類するものの範囲等
1〜3省略 |