最高裁で逆転判決が出され、子会社の事業実態があるとして、課税処分が取り消されました。国際課税分野はけっこう国が負ける確率が高い。その背景を調べてみる必要もありそうですね。
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毎日新聞17.07.26日中部朝刊 28頁によると、デンソーが逆転勝訴しそうですね。
シンガポールの子会社の所得を巡り、名古屋国税局から申告漏れを指摘された自動車部品メーカー大手「デンソー」(愛知県刈谷市)が約12億円の追徴課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は25日、弁論を9月26日に開くと決めた。通常、2審の結論を変更する際に弁論を開くため、追徴課税を認めた2審判決を見直す可能性がある。 |
争点は、タイなどにある関連会社の主たる業務が「株式保有」か否か、だそうだ。タックスヘイブン(租税回避地)対策税制の規定が適用されるかどうかが争われている。
名古屋国税局は子会社の収益をデンソーの所得と認定し、2009年3月期までの2年間で114億円の申告漏れを指摘し、約12億円を追徴課税した。デンソーは11年8月、課税処分の取り消しを求めて提訴した。1審・名古屋地裁判決は、子会社の主な業務は株式保有でなく、関連会社の管理などだったとするデンソーの主張をほぼ認め、課税処分を取り消した。2審・名古屋高裁は、株式保有は単に株を持つということだけでなく関連会社の管理業務も含まれるとして、追徴課税を支持する判決を言い渡した。最高裁で逆転勝訴、ということでしょうかね。