*****************(以下は5月6日)*****************
炭素税が合憲との判断は、日本のように、人権条項に反していないとか言う問題ではなく、州と連邦の課税権限の分配問題です。連邦が課税することを憲法が認めている、と解釈できると言うことですな。
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炭素税が合憲との判断は、日本のように、人権条項に反していないとか言う問題ではなく、州と連邦の課税権限の分配問題です。連邦が課税することを憲法が認めている、と解釈できると言うことですな。