国税庁が最高裁判所平成29年2月28日判決をうけて、取り扱い基準を改めましたね。
最高裁判決の判示事項を踏まえ、①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については、評価通達24に基づき評価するそうです。5年前まで更正の請求が可能になりますので、心当たりのある人は請求されてはいかがでしょうか。
なお、要するに、通常取引できないものを通常の取引価額で無理矢理課税することをいさめたものですから、類似の場合は上記に限定することなく、争ってみる必要がありそうです。